飲食店営業許可とは?
許認可が必要な業務のうち、飲食店営業許可及び居酒屋やバーの開業にかかる許認可業務をサポートしております。居酒屋やバーについて、午前0時を超えて営業する場合には風営法の知識も必要で細かな図面作成や1mを超えるつい立が使用不可だったりとルールが厳しく、地域によってその基準も多少変わってきます。
その中で私たちは、これからお店をオープンさせる方、すでにオープンしていて警察の指導を受けてしまったお客様から多くのご相談を頂いております。
当社ではご相談いただいた段階から手続き全体の流れ、注意するポイントが見えていますので、無駄なく効率の良いスケジュールを立てて進めていくことができます。それによりご自身で行うよりも確実に申請、届出が早くなり、結果お店を早くオープンさせることが可能です。
サービスの特徴
都内に強い
東京都の地域によっても微妙に異なる審査ルールを熟知している為、基本ルールをしっかり押さえたうえでの地域に合わせたアドバイスや手続きを進めることにより無駄のない申請、届出をすることができます。
丸投げ手続き
警察や保健所など手間がかかる作業や、図面作成すべて丸投げしてご依頼いただけることが可能です。そのため、オーナー様には最低限必要な立ち合いのみで営業許可がとれるようなスキームを確立しており、最短で営業開始できるようにサポートさせていただきます。
コスト削減が可能
飲食店の開業には多額の費用がかかり、黒字経営にもっていくまでにも数年かかるのが一般的です。私たちはその必要経費の中から不要な経費を洗い出し、経営を安定させるためのご提案をさせて頂くことも可能です。
よくある質問
みなさまからよく寄せられるご質問をまとめました。
- 居酒屋の営業を始めるのにどのくらい時間がかかりますか?
- 居酒屋は、深夜酒類提供飲食店営業にかかるものになり、申請を出してから標準処理期間は55日以内(土日祝除く)となっております。状況により早まることもあります。
- すでに許可を取得しているお店を引き継いで営業をしたいです。名義変更をすれば営業をすることが出来きますか?
- いいえ、新たに許可を取得しなければなりません。名義変更のみで営業をすることは出来ません。
- 相談、依頼をするタイミングはいつがよいですか?
- 店舗を借りる前や、お店を出したいと思ったときにご相談いただけるのが一番良いです。オープンぎりぎりですとリカバリーできない場合もありますので、早めなご相談をオススメいたします。
- 自分で許可申請は出来ますか?
- はい、もちろん可能です。居酒屋やバーの場合には、申請に多数の書類や図面が必要になり、時間も手間もかかりますがご自身での申請も可能です。
- 午前0時までの居酒屋なのですが、その場合でも深夜酒類提供飲食店営業の許可は必要ですか?
- いいえ、必要はありません。午前0時以降も営業する場合のみ必要になります。
- 個人から法人事業に切り替える場合は変更届出だけでいいのですか?
- 飲食店も居酒屋などでも、改めて新規で許可申請を取得する必要があります。 営業をしたまま手続きをすることは可能です。
- 飲食店営業許可には有効期間はありますか?
- 6年または7年が有効期間になり、更新手続きが必要になります。(年数は保健所の審査によって変わってきます)※稀に8年というのもございます。
- お店の明るさを調節できるようにすることは可能ですか?
- 飲食店の場合は、50ルクス以上の明るさが必要になります。 居酒屋やバーは20ルクス以上の明るさが必要です。