建設業許可申請

建設業許可申請サービスとは?

建設業を行うすべての事業者は、「個人」「法人」「元請」「下請」に関係なく建設業法第3条の規定により、軽微な建設工事を除いて全て許可が必要となります。
「軽微な建設工事」とは、”建築一式工事”と”建築一式工事以外”で分かれております。

▼建築一式工事

・1件の請負代金が、1,500万円未満(税込)の工事
・請負代金に関係なく、延べ面積が150m²未満の木造住宅工事

▼建築一式工事以外

・1件の工事請負金額が、500万円未満(税込)の工事

1件あたりの請負金額が、上記に当てはまる場合は、建設業許可が必要になってきます。

サービスの特徴

建設業特化型サービス

当社は、建設業に特化したサービス展開をしております。建設業許可申請はもちろんのこと、人材不足に対応する、外国人技能実習生や特定技能外国人、資金繰り、補助金など、建設業ならではの問題を熟知しており、建設業許可のみ以外のご相談も可能となっております。

安心の完全成果報酬制

追加料金一切なしの、完全成果報酬制となっております。お支払いは着手時にいただきますが、万が一不許可になってしまった場合は、金額を全額ご返金させていただいております。自信があるからこそ、お客様に安心してご利用いただけるサービスとなっております。

資金繰り改善まで可能

建設業は、案件受注の金額が大きくなればなるほど、資金繰りが悪くなっていく傾向にあります。案件はあれど、資金繰りが回らないので泣く泣く断るケースもあるかと思います。そういった状況にならないように、今の借り入れ状況や今後の資金繰り改善のご提案が可能です。

ポイント

01許可区分を把握する

建設業許可は、全部で29業種に分かれており、許可申請を出す業種を間違えてしまうと、せっかく申請を出せても500万円以上の仕事ができなくなってしまうので、ご自身が営む建設業がどの業種に該当するのか確認するのが大切になってきます。

02経営業務の管理責任者と専任技術者の存在

建設業許可の最大のポイントは、「経営業務の管理責任者と専任技術者の存在」です。
登記簿に登記してある役員の1人以上(個人の場合は、個人事業主本人)に同業種での経営の経験5年以上もしくは、それ以外の業種の場合には7年以上の経営の経験が必要です(合算可)。
また専任技術者については、従業員の中に同業種についての国家資格者がいること、もしくは同業種での実務経験が10年以上あることが必要になります。

03財産的基礎の安定性の証明

財産的要件として、500万円以上の資金があることを証明する必要があります。 方法としては、直近の決算書の貸借対照表の純資産総額が500万円以上あるか、会社名義の銀行口座に500万円以上ある残高証明書を発行してもらう形で証明していきます。

よくある質問

みなさまからよく寄せられるご質問をまとめました。

管理責任者は絶対いないとダメですか?
はい、登記簿謄本に記載されている常勤の役員で経営業務の管理責任者は、建設業許可には必須条件になります。
管理責任者の要件は、同業種の経営経験で5年以上になりますが、役員にこの要件を満たす人がいない場合は、要件を満たす役員を雇入れるか、500万円未満の軽微な建設工事で、5年以上の要件を満たすまで待つしかなくなってしまいます。
審査期間はどのくらい時間がかかりますか?
審査期間は、30日~60日かかります。
(一般:知事許可の場合)この審査期間の違いは、書類の修正などがあるかが関わってきます。
また大臣許可の場合には、120日(約4ヶ月)程度かかります。
自己資本500万円は、どうやって証明すればいいですか?
基本的には2パターンございますが、個人事業主の場合には1パターンのみになります。
▼法人の場合
①直近の決算書の貸借対照表の純資産総額が500万円以上あることを証明する ②会社名義の銀行口座に500万円以上ある残高証明書を発行する
▼個人事業主の場合
①個人名義の銀行口座に500万円以上ある残高証明書を発行する
資金が足りない場合には、資金調達をして500万円の自己資本を証明することも可能です。
社会保険に入っていないけど、大丈夫ですか?
いいえ、加入が必須になります。
以前は未加入でも許可はとれておりましたが、2020年(令和2年)10月1日から建設業許可を取得するために健康保険など社会保険への加入が実質的に義務化されました。
これは更新申請の場合も同様で、更新までの間に社会保険が加入できていないと、更新できなくなってしまいますのでご注意ください。
個人事業主でも申請は可能でしょうか?
はい、個人事業主でも申請可能です。
また、「個人事業主と法人とで審査結果に影響はあるか」という質問も頂きますが、 審査自体には影響は特にございませんのでご安心ください。
ただ個人事業主で建設業許可を取った後に法人にする場合には、その許可を法人に引き継ぐことができないので、法人にすることが決まっている場合は、先に法人設立されることをお勧めいたします。